賃貸住宅の契約書

アパートの賃貸契約には「普通借家契約」と「定期借家契約」があります。 「普通借家契約」は、従来からの伝統的な契約形態で、賃貸借契約の期間が満了しても、大家さん(貸主)は借家人に明け渡しを認める正当な事由が認められないと、契約は終了しないものとされています。

住宅ローンを組んでマイホームを購入した場合に10年間に渡り一定額の所得税控除をするという制度があるが、自宅兼アパートの場合、自宅部分が全体の1/2以上であればこの特例が受けれる

従来からの普通借家契約では、大家さんにとって一度アパートを貸すと、なかなか立ち退きをさせられないため、賃料のアップや保証金の要求になり良質な借家の供給の阻害になっているとし、定期借家契約が新設されました。