アパート経営の税金対策

税額の基となる課税標準額は、固定資産課税台帳に登録された価格となります、課税対象となる賃貸収入が5,000万円を超えると、原則課税しか使えない。ただし、抵当権等の設定登記の場合には債権金額が課税標準額となります。

課税売上高が1,000万円以下の人は、たとえ消費税をもらったとしても納税する必要はない。課税標準となる不動産の価格は、買入れ価額や建築費には関係なく、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格です。

印紙税の納税義務は、課税文書を作成した時に成立し、その作成者が納税義務者となります、課税事業者になるが、実際に申告・納税するのは2年後となる 。